不動産取得税の軽減 | おしどり贈与でも使える特例
不動産取得税
土地や建物等の不動産を“取得”した者に対して、県が1回限り課税する地方税が不動産取得税です。“取得”には、新築や購入(中古含む)だけでなく贈与なども含まれます。
税額は、土地と住宅については固定資産税評価額×3%(~令和6年3月末まで。本則は4%)です。なお宅地については、令和6年3月末までの間はさらに1/2に軽減されます。
住宅取得には軽減あり
上記の軽減以外に、住宅家屋や宅地については、要件を満たせば適用できる軽減特例が用意されています。
住宅家屋は、新築であれば固定資産税評価額から1,200万円の控除が、中古取得でも350万円~1,200万円の控除ができる場合があります。
また宅地については、その上にある住宅が上記の控除の対象となる場合に限り、住宅の床面積の2倍までの面積の土地(Max200㎡部分)については不動産取得税がかからないこととなっています。
おしどり贈与の場合
婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅(土地・建物)を贈与した場合に2,000万円までは贈与税が非課税とされる「贈与税の配偶者控除」という制度があります(いわゆるおしどり贈与)。
この制度を使った場合、不動産取得税はどうなるのでしょうか?贈与も“取得”として取り扱われるのだから不動産取得税もかかるのでしょうか?
おしどり贈与は自宅(土地・建物)であることが前提です。ということは、住宅家屋・宅地に該当するため、他の要件(面積や築年数など)をクリアすれば、不動産取得税の軽減特例を使える可能性があります。
「不動産取得税がコストとして高くつくから、おしどり贈与はやめるべき」という文言を時々目にしますが、要件を満たして軽減特例が使えれば、不動産取得税についてはそれほど心配しなくてよいケースも多くあります。
軽減の申告が必要
ただし何もしなくても自宅なら軽減してもらえるか、と言うとそんなことはなく、軽減を受けるためには県へその旨の申告が必要です。具体的には期限までに対象不動産の登記簿謄本のコピー等、必要書類を添付して、軽減等申告書を提出することとなります。
手続詳細などについて不安な時は、宅建士や県等に相談するとよいでしょう。
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