不動産の相続登記が義務化

(Jimmyblog-No.0121)

相続した土地建物の登記が義務になる

これまでは、不動産(土地・建物)を相続しても、相続登記(いわゆる名義変更)に期限は無く、しないままでもペナルティもありませんでした。

けれども不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。

過去の相続にも遡って適用される

この改正は、施行日(令和6年4月1日)以降の相続だけではなく、それ以前の過去の相続についても適用されます。

相続登記の申請期限

では、施行日(令和6年4月1日)以降、いつまでに登記しなければならないのでしょうか?

相続登記申請は
①相続財産に不動産(土地・建物)があることを知った日
②施行日(令和6年4月1日)
①or②のいずれか遅い日から3年以内にしなければならないとされています。

よってたとえば、過去の相続で不動産を取得したが相続登記(名義変更)はしておらず、そのまま10年経過してしまった・・・という場合であれば、施行日(令和6年4月1日)から3年経過日が申請期限となります。

ペナルティ

仮に期限までに相続登記申請しなかったら、どのようなペナルティがあるのでしょうか?

期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。ただし、すでに複数回の相続が発生しており資料収集や相続人の確定に長期間を要する場合等、正当な理由があるときにはペナルティの対象にならないとされています。

遺産分割協議がまとまらないとき

遺産に不動産があるが3年以内に遺産分割協議がまとまらないときは、どうすればよいのでしょうか?

義務化されたということは、どうしても期限内にいったん法定相続分で相続登記し、そのあと遺産分割協議がまとまったら改めて確定したとおりに登記申請するしかないのでしょうか?

その答えは「そんなことはしなくて大丈夫」です。そんな無駄な費用や手間をかけなくてよいように、“相続人申告登記”という制度が新設されているからです。

相続人申告登記とは

相続人申告登記制度とは、不動産の所有者が死亡したことと、自分がその相続人であることを、3年以内に法務局へ申告すれば、申請義務を果たしたとみなされる制度です。

ただし、まだ遺産分割協議はまとまっておらず、不動産がだれのものかは確定していないため、所有権が移転したことを示すものではありません。よって、遺産分割協議がまとまったら、それから3年以内に相続登記申請をする必要があります。

困ったときは

相続登記についてわからない事があり質問したいなどの場合は、法務局や司法書士(会)等へ相談するとよいでしょう。



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