不動産業者に媒介を依頼するとき

 (Jimmyblog-No.0098)

 媒介契約には3つある

たとえば両親の自宅だった家が空き家になってしまい売却しようとする時、不動産業者に仲介を依頼することがほとんどではないかと思います。なぜなら、買主を探して売買契約を締結し、さらにその後の法的手続一式を自力で行うことは一般的にはハードルが高いからです。

さてその場合、媒介(仲介)契約に3つの種類があることは、あまり知られていないようです。

3つの種類とは、①一般媒介契約②専任媒介契約③専属専任媒介契約です。それぞれ、どのような内容なのでしょうか?

①一般媒介契約

よく見かける、1つの土地に複数の業者の看板が立っているのがこの一般媒介契約です。

売主が、複数の業者へ媒介を依頼することができる契約です。また売主自身が買主を見つけても、つまり業者に仲介手数料を支払わないこととなっても問題ありません。

②専任媒介契約

依頼する不動産業者を1つに決めなければならない契約です。

売主は、同時に複数の業者へ媒介を依頼することはできませんが、売主自身が買主を見つけても、つまり業者に仲介手数料を支払わないこととなっても問題ありません。

③専属専任媒介契約

依頼する不動産業者を1つに決めなければならず、また、売主自身が買主を見つけて直接契約することはできない契約です。

自分で見つけた買主との契約であっても不動産業者を媒介させなければならない、つまり仲介手数料を支払わなければならないということです。

①→②→③と自由度は減るがサービス内容は充実

専任や専属専任媒介契約は、自由に出来る事が制限されるように感じられますが、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられるため買主を広く募る事が出来たり、定期的な報告が受けられるなどのメリットもあります。

専任や専属専任媒介契約は、ある種縛りがある契約なので、契約期間は3ヶ月以内でなければならず、自動更新もされません。よって万が一業者に問題があれば、更新しなければ済みます。状況を見ながら、自分にとって一番良いと思われる契約を選択するとよいでしょう。



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